自衛隊法施行令 第126条の6(食事)
- 教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
- 2.防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人並びに陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人に対しては、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の食事を無料で支給することができる。
この条文の基本情報
食事とは何ですか?
定義食事とは、自衛隊法施行令第126条の6に定められた規定で、「教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の6(食事)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の6の条文原文は「教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の6は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の6の前の条は自衛隊法施行令第126条の5です。
- 自衛隊法施行令第126条の6の次の条は自衛隊法施行令第126条の7です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_6