自衛隊法施行令 第126条の7(居住)
- 教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。
- 2.前項の場合においては、一月につき三百円の割合で宿舎費を徴収するものとする。
- 3.前条第二項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。
この条文の基本情報
居住とは何ですか?
定義居住とは、自衛隊法施行令第126条の7に定められた規定で、「教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の7(居住)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の7の条文原文は「教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の7は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の7の前の条は自衛隊法施行令第126条の6です。
- 自衛隊法施行令第126条の7の次の条は自衛隊法施行令第126条の8です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_7