自衛隊法施行令 第126条の8(規律)
教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、隊員と同一の規律に服するものとする。
この条文の基本情報
規律とは何ですか?
定義規律とは、自衛隊法施行令第126条の8に定められた規定で、「教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、隊員と同一の規律に服するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の8(規律)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の8の条文原文は「教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、隊員と同一の規律に服するものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の8は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の8の前の条は自衛隊法施行令第126条の7です。
- 自衛隊法施行令第126条の8の次の条は自衛隊法施行令第126条の9です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_8