自衛隊法施行令 第126条の9(防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等)
- 防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人は、同条第一項の教育訓練を受けている者の制服と同一の制式の被服を着用するものとする。
- 2.前項の被服は、適正な対価で当該外国人に支給することができる。
- 3.委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の被服を、防衛大臣の定めるところにより、無料で当該外国人に支給し、又は貸与することができる。
- 4.第一項の外国人は、防衛大学校長の定めるところにより、識別章を着用するものとする。
この条文の基本情報
防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等とは何ですか?
定義防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等とは、自衛隊法施行令第126条の9に定められた規定で、「防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人は、同条第一項の教育訓練を受けている者の制服と同一の制式の被服を着用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の9(防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の9の条文原文は「防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人は、同条第一項の教育訓練を受けている者の制服と同一の制式の被服を着用するものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の9は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の9の前の条は自衛隊法施行令第126条の8です。
- 自衛隊法施行令第126条の9の次の条は自衛隊法施行令第126条の9の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_9