自衛隊法施行令 第126条の4(教育訓練の委託の手続)
- 法第百条の二の規定による教育訓練の委託及びその実施を申し出ようとする者は、防衛大臣(前条の規定により教育訓練の受託につき委任がなされているときは、当該受任者)に教育訓練の目的、内容その他必要な事項を記載した書類を提出しなければならない。
- 2.前項の場合において、教育訓練を受けるべき者が外国人であるときは、同項の書類の提出は外交機関を通じて行うものとし、当該外国政府が委託者である場合を除き、その書類には、当該外国政府の推薦状を添えなければならない。
この条文の基本情報
教育訓練の委託の手続とは何ですか?
定義教育訓練の委託の手続とは、自衛隊法施行令第126条の4に定められた規定で、「法第百条の二の規定による教育訓練の委託及びその実施を申し出ようとする者は、防衛大臣(前条の規定により教育訓練の受託につき委任がなされているときは、当該受任者)に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の4(教育訓練の委託の手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の4の条文原文は「法第百条の二の規定による教育訓練の委託及びその実施を申し出ようとする者は、防衛大臣(前条の規定により教育訓練の受託につき委任がなされているときは、当該受任者)に…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の4は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の4の前の条は自衛隊法施行令第126条の3です。
- 自衛隊法施行令第126条の4の次の条は自衛隊法施行令第126条の5です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_4