自衛隊法施行令 第123条(土木工事等の委託の申出)
- 前条第二項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
- 一土木工事等の目的
- 二土木工事等の計画(当該土木工事等に使用することができる予算額に関する事項を含む。)
- 三土木工事等の期間
- 四申出の理由
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
土木工事等の委託の申出とは何ですか?
定義土木工事等の委託の申出とは、自衛隊法施行令第123条に定められた規定で、「前条第二項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第123条(土木工事等の委託の申出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第123条の条文原文は「前条第二項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第123条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第123条の前の条は自衛隊法施行令第122条です。
- 自衛隊法施行令第123条の次の条は自衛隊法施行令第124条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/123