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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行令 第124条(土木工事等の費用の負担区分)

  1. 第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。
  2. 一隊員の給与(旅費を除く。)
  3. 二隊員の糧食費
  4. 三自衛隊の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費

この条文の基本情報

土木工事等の費用の負担区分とは何ですか?

定義土木工事等の費用の負担区分とは、自衛隊法施行令第124条に定められた規定で、「第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第124条(土木工事等の費用の負担区分)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第124条の条文原文は「第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第124条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第124条の前の条は自衛隊法施行令第123条です。
  7. 自衛隊法施行令第124条の次の条は自衛隊法施行令第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/124

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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