自衛隊法施行令 第124条(土木工事等の費用の負担区分)
- 第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。
- 一隊員の給与(旅費を除く。)
- 二隊員の糧食費
- 三自衛隊の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費
この条文の基本情報
土木工事等の費用の負担区分とは何ですか?
定義土木工事等の費用の負担区分とは、自衛隊法施行令第124条に定められた規定で、「第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第124条(土木工事等の費用の負担区分)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第124条の条文原文は「第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第124条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第124条の前の条は自衛隊法施行令第123条です。
- 自衛隊法施行令第124条の次の条は自衛隊法施行令第125条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/124