自衛隊法施行令 第122条(土木工事等の受託)
- 防衛大臣は、法第百条第一項の規定による土木工事、通信工事又は前条第二項に規定する事業(以下「土木工事等」と総称する。)の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。
- 2.財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長若しくはその委任を受けた者又は地方公共団体若しくは前条第一項各号に掲げるものの長その他これに準ずる地位にある者は、防衛大臣又は前項の規定により防衛大臣が指定する者に法第百条第一項の規定による土木工事等の施行の委託及びその実施を申し出ることができる。
この条文の基本情報
土木工事等の受託とは何ですか?
定義土木工事等の受託とは、自衛隊法施行令第122条に定められた規定で、「防衛大臣は、法第百条第一項の規定による土木工事、通信工事又は前条第二項に規定する事業(以下「土木工事等」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第122条(土木工事等の受託)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第122条の条文原文は「防衛大臣は、法第百条第一項の規定による土木工事、通信工事又は前条第二項に規定する事業(以下「土木工事等」と総称する。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第122条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第122条の前の条は自衛隊法施行令第121条です。
- 自衛隊法施行令第122条の次の条は自衛隊法施行令第123条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/122