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自衛隊法施行令 第121条(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)

  1. 法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一土地改良区
  3. 二港務局
  4. 2.法第百条第一項に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。)又は輸送事業とする。

この条文の基本情報

施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲とは何ですか?

定義施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲とは、自衛隊法施行令第121条に定められた規定で、「法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第121条(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第121条の条文原文は「法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第121条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第121条の前の条は自衛隊法施行令第120条の25です。
  7. 自衛隊法施行令第121条の次の条は自衛隊法施行令第122条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/121

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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