自衛隊法施行令 第121条(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)
- 法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一土地改良区
- 二港務局
- 2.法第百条第一項に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。)又は輸送事業とする。
この条文の基本情報
施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲とは何ですか?
定義施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲とは、自衛隊法施行令第121条に定められた規定で、「法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第121条(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第121条の条文原文は「法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第121条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第121条の前の条は自衛隊法施行令第120条の25です。
- 自衛隊法施行令第121条の次の条は自衛隊法施行令第122条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/121