自衛隊法施行令 第120条の22(償還をしなければならない者に対する通知)
防衛大臣は、留学を命ぜられた学生が法第九十九条の二第一項の規定による償還(以下単に「償還」という。)をしなければならない離職をしたことを知つたときは、速やかに、当該者に対し、当該留学の名称及び期間、当該留学のために国が支出した留学費用の総額、償還をしなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
この条文の基本情報
償還をしなければならない者に対する通知とは何ですか?
定義償還をしなければならない者に対する通知とは、自衛隊法施行令第120条の22に定められた規定で、「防衛大臣は、留学を命ぜられた学生が法第九十九条の二第一項の規定による償還(以下単に「償還」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第120条の22(償還をしなければならない者に対する通知)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第120条の22の条文原文は「防衛大臣は、留学を命ぜられた学生が法第九十九条の二第一項の規定による償還(以下単に「償還」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第120条の22は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第120条の22の前の条は自衛隊法施行令第120条の21です。
- 自衛隊法施行令第120条の22の次の条は自衛隊法施行令第120条の23です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_22