自衛隊法施行令 第132条(公用令書を事後に交付することができる場合)
- 法第百三条第七項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
- 一施設の管理又は家屋若しくは物資の使用管理する施設又は使用する家屋若しくは物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が知れないとき。
- 二土地の使用又は立木等の移転公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合
- 三立木等の処分又は家屋の形状の変更公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合において、立木等又は家屋の現状を著しく損傷しないとき。
- 二公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難であると認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
この条文の基本情報
公用令書を事後に交付することができる場合とは何ですか?
定義公用令書を事後に交付することができる場合とは、自衛隊法施行令第132条に定められた規定で、「法第百三条第七項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第132条(公用令書を事後に交付することができる場合)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第132条の条文原文は「法第百三条第七項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第132条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第132条の前の条は自衛隊法施行令第131条です。
- 自衛隊法施行令第132条の次の条は自衛隊法施行令第133条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/132