自衛隊法施行令 第133条(公用令書の事後交付の手続)
- 都道府県知事又は防衛大臣若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。)は、前条第一号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知つたときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
- 2.都道府県知事等は、前条第二号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つたときは、遅滞なく、公用令書を交付すべき相手方に公用令書を交付するものとする。
この条文の基本情報
公用令書の事後交付の手続とは何ですか?
定義公用令書の事後交付の手続とは、自衛隊法施行令第133条に定められた規定で、「都道府県知事又は防衛大臣若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第133条(公用令書の事後交付の手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第133条の条文原文は「都道府県知事又は防衛大臣若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第133条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第133条の前の条は自衛隊法施行令第132条です。
- 自衛隊法施行令第133条の次の条は自衛隊法施行令第134条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/133