自衛隊法施行令 第134条(業務従事命令の取消し)
都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。
この条文の基本情報
業務従事命令の取消しとは何ですか?
定義業務従事命令の取消しとは、自衛隊法施行令第134条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第134条(業務従事命令の取消し)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第134条の条文原文は「都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第134条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第134条の前の条は自衛隊法施行令第133条です。
- 自衛隊法施行令第134条の次の条は自衛隊法施行令第135条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/134