自衛隊法施行令 第135条(公用取消令書の交付)
都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
公用取消令書の交付とは何ですか?
定義公用取消令書の交付とは、自衛隊法施行令第135条に定められた規定で、「都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第135条(公用取消令書の交付)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第135条の条文原文は「都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第135条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第135条の前の条は自衛隊法施行令第134条です。
- 自衛隊法施行令第135条の次の条は自衛隊法施行令第136条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/135