自衛隊法施行令 第136条(公用令書等の様式)
- 法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公用令書の番号
- 二公用令書の交付の年月日
- 三処分を行う都道府県知事等
- 2.前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公用取消令書の番号
- 二公用取消令書の交付の年月日
- 三公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
- 四取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
- 五取り消した処分の内容
- 六処分を取り消した都道府県知事等
- 3.前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
公用令書等の様式とは何ですか?
定義公用令書等の様式とは、自衛隊法施行令第136条に定められた規定で、「法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第136条(公用令書等の様式)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第136条の条文原文は「法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第136条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第136条の前の条は自衛隊法施行令第135条です。
- 自衛隊法施行令第136条の次の条は自衛隊法施行令第137条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/136