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自衛隊法施行令 第136条(公用令書等の様式)

  1. 法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一公用令書の番号
  3. 二公用令書の交付の年月日
  4. 三処分を行う都道府県知事等
  5. 2.前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  6. 一公用取消令書の番号
  7. 二公用取消令書の交付の年月日
  8. 三公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
  9. 四取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
  10. 五取り消した処分の内容
  11. 六処分を取り消した都道府県知事等
  12. 3.前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。

この条文の基本情報

公用令書等の様式とは何ですか?

定義公用令書等の様式とは、自衛隊法施行令第136条に定められた規定で、「法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第136条(公用令書等の様式)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第136条の条文原文は「法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第136条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第136条の前の条は自衛隊法施行令第135条です。
  7. 自衛隊法施行令第136条の次の条は自衛隊法施行令第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/136

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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