自衛隊法施行令 第137条(物資の収用等による損失の補償の申請手続)
- 法第百三条第十項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣に提出しなければならない。
- 2.都道府県知事又は防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
物資の収用等による損失の補償の申請手続とは何ですか?
定義物資の収用等による損失の補償の申請手続とは、自衛隊法施行令第137条に定められた規定で、「法第百三条第十項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第137条(物資の収用等による損失の補償の申請手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第137条の条文原文は「法第百三条第十項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつて…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第137条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第137条の前の条は自衛隊法施行令第136条です。
- 自衛隊法施行令第137条の次の条は自衛隊法施行令第138条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/137