自衛隊法施行令 第138条(実費弁償の基準)
- 法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一第百三十条第一号及び第二号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、業務従事命令による業務(以下この条において単に「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
- 二前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である医師等の給与の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
- 三医師等が、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。
- 四前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
- 五第百三十条第三号から第八号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。
この条文の基本情報
実費弁償の基準とは何ですか?
定義実費弁償の基準とは、自衛隊法施行令第138条に定められた規定で、「法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第138条(実費弁償の基準)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第138条の条文原文は「法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第138条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第138条の前の条は自衛隊法施行令第137条です。
- 自衛隊法施行令第138条の次の条は自衛隊法施行令第139条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/138