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自衛隊法施行令 第131条(公用令書を交付すべき相手方)

  1. 法第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
  2. 一施設の管理管理する施設の所有者及び占有者
  3. 二土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
  4. 三取扱物資の保管命令物資を保管すべき者
  5. 四物資の収用収用する物資の所有者及び占有者
  6. 五業務従事命令業務に従事すべき者
  7. 六立木等の移転又は処分移転し、又は処分する立木等の所有者
  8. 七家屋の形状の変更家屋の所有者

この条文の基本情報

公用令書を交付すべき相手方とは何ですか?

定義公用令書を交付すべき相手方とは、自衛隊法施行令第131条に定められた規定で、「法第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第131条(公用令書を交付すべき相手方)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第131条の条文原文は「法第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第131条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第131条の前の条は自衛隊法施行令第130条です。
  7. 自衛隊法施行令第131条の次の条は自衛隊法施行令第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/131

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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