自衛隊法施行令 第130条(医療等に従事する者の範囲)
- 法第百三条第五項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
- 一医師、歯科医師又は薬剤師
- 二看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師
- 三建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設業者
- 四鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社を除く。)
- 五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者
- 六海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による船舶運航事業者
- 七港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定による港湾運送事業者
- 八航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定による本邦航空運送事業者
この条文の基本情報
医療等に従事する者の範囲とは何ですか?
定義医療等に従事する者の範囲とは、自衛隊法施行令第130条に定められた規定で、「法第百三条第五項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第130条(医療等に従事する者の範囲)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第130条の条文原文は「法第百三条第五項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第130条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第130条の前の条は自衛隊法施行令第129条です。
- 自衛隊法施行令第130条の次の条は自衛隊法施行令第131条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/130