自衛隊法施行令 第114条(募集期間の告示)
二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。
この条文の基本情報
募集期間の告示とは何ですか?
定義募集期間の告示とは、自衛隊法施行令第114条に定められた規定で、「二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第114条(募集期間の告示)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第114条の条文原文は「二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第114条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第114条の前の条は自衛隊法施行令第113条です。
- 自衛隊法施行令第114条の次の条は自衛隊法施行令第115条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/114