受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第114条(募集期間の告示)

二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。

この条文の基本情報

募集期間の告示とは何ですか?

定義募集期間の告示とは、自衛隊法施行令第114条に定められた規定で、「二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第114条(募集期間の告示)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第114条の条文原文は「二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第114条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第114条の前の条は自衛隊法施行令第113条です。
  7. 自衛隊法施行令第114条の次の条は自衛隊法施行令第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/114

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›