自衛隊法施行令 第120条の24(償還をしなければならない離職に含まない場合)
- 法第九十九条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一公務による災害のため心身に故障を生じ、法第四十八条第一項の規定により退校にされた場合
- 二任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等となるため離職した場合
この条文の基本情報
償還をしなければならない離職に含まない場合とは何ですか?
定義償還をしなければならない離職に含まない場合とは、自衛隊法施行令第120条の24に定められた規定で、「法第九十九条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第120条の24(償還をしなければならない離職に含まない場合)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第120条の24の条文原文は「法第九十九条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第120条の24は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第120条の24の前の条は自衛隊法施行令第120条の23です。
- 自衛隊法施行令第120条の24の次の条は自衛隊法施行令第120条の25です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_24