自衛隊法施行令 第146条(物件の除去に伴う補償の方法)
法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
物件の除去に伴う補償の方法とは何ですか?
定義物件の除去に伴う補償の方法とは、自衛隊法施行令第146条に定められた規定で、「法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第146条(物件の除去に伴う補償の方法)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第146条の条文原文は「法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定める…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第146条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第146条の前の条は自衛隊法施行令第145条です。
- 自衛隊法施行令第146条の次の条は自衛隊法施行令第147条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/146