自衛隊法施行令 第145条(火薬類取締法の適用の特例)
- 自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定(法第百六条第一項において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる火薬類取締法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十七条第一項及び第三項の規定は、自衛隊に関する権限については、適用しない。
この条文の基本情報
火薬類取締法の適用の特例とは何ですか?
定義火薬類取締法の適用の特例とは、自衛隊法施行令第145条に定められた規定で、「自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定(法第百六条第一項において適用を除外されてい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第145条(火薬類取締法の適用の特例)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第145条の条文原文は「自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定(法第百六条第一項において適用を除外されてい…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第145条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第145条の前の条は自衛隊法施行令第144条です。
- 自衛隊法施行令第145条の次の条は自衛隊法施行令第146条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/145