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自衛隊法施行令 第144条(準用)

第百二十八条、第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、自衛隊法施行令第144条に定められた規定で、「第百二十八条、第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第144条(準用)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第144条の条文原文は「第百二十八条、第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第144条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第144条の前の条は自衛隊法施行令第143条です。
  7. 自衛隊法施行令第144条の次の条は自衛隊法施行令第145条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/144

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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