自衛隊法施行令 第147条(物件等の買収価格)
法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第四項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
この条文の基本情報
物件等の買収価格とは何ですか?
定義物件等の買収価格とは、自衛隊法施行令第147条に定められた規定で、「法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第四項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第147条(物件等の買収価格)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第147条の条文原文は「法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第四項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定し…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第147条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第147条の前の条は自衛隊法施行令第146条です。
- 自衛隊法施行令第147条の次の条は自衛隊法施行令第148条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/147