自衛隊法施行令 第128条(物資の収用等の要請の手続)
- 法第百三条第一項から第四項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
- 2.前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
この条文の基本情報
物資の収用等の要請の手続とは何ですか?
定義物資の収用等の要請の手続とは、自衛隊法施行令第128条に定められた規定で、「法第百三条第一項から第四項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第128条(物資の収用等の要請の手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第128条の条文原文は「法第百三条第一項から第四項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によるこ…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第128条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第128条の前の条は自衛隊法施行令第127条です。
- 自衛隊法施行令第128条の次の条は自衛隊法施行令第129条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/128