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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第127条(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)

  1. 法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。
  2. 一陸上総隊司令官
  3. 二方面総監
  4. 三師団長
  5. 四旅団長
  6. 五自衛艦隊司令官
  7. 六航空集団司令官
  8. 七地方総監
  9. 八航空総隊司令官
  10. 九航空支援集団司令官
  11. 十航空方面隊司令官
  12. 十一統合作戦司令官
  13. 十二補給本部長

この条文の基本情報

物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲とは何ですか?

定義物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲とは、自衛隊法施行令第127条に定められた規定で、「法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第127条(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第127条の条文原文は「法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第127条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第127条の前の条は自衛隊法施行令第126条の16です。
  7. 自衛隊法施行令第127条の次の条は自衛隊法施行令第128条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/127

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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