自衛隊法施行令 第126条の16(国賓等の範囲)
- 法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一天皇及び皇族
- 二国賓に準ずる賓客
- 三衆議院議長及び参議院議長
- 四最高裁判所長官
- 五内閣総理大臣又は前二号に掲げる者に準ずる者
- 六国務大臣(内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。
この条文の基本情報
国賓等の範囲とは何ですか?
定義国賓等の範囲とは、自衛隊法施行令第126条の16に定められた規定で、「法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の16(国賓等の範囲)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の16の条文原文は「法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の16は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の16の前の条は自衛隊法施行令第126条の15です。
- 自衛隊法施行令第126条の16の次の条は自衛隊法施行令第127条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_16