自衛隊法施行令 第126条の15(南極地域観測に対する協力の範囲)
- 法第百条の四の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一船舶及び航空機により、本邦と国が南極地域に設ける基地との間において、同地域における科学的調査に従事する者及びその調査を行なうために必要な器材、食糧その他の物資を輸送すること。
- 二南極地域における科学的調査を行なうために必要な雪上車を設計し、及び試験すること。
この条文の基本情報
南極地域観測に対する協力の範囲とは何ですか?
定義南極地域観測に対する協力の範囲とは、自衛隊法施行令第126条の15に定められた規定で、「法第百条の四の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の15(南極地域観測に対する協力の範囲)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の15の条文原文は「法第百条の四の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の15は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の15の前の条は自衛隊法施行令第126条の14です。
- 自衛隊法施行令第126条の15の次の条は自衛隊法施行令第126条の16です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_15