自衛隊法施行令 第120条の3(志願及び選考)
- 法第九十八条第一項の規定により学資金を貸与される学生又は生徒(以下「自衛隊奨学生」という。)となろうとする者は、学資金貸与願書を防衛大臣に提出して学資金の貸与を願い出なければならない。この場合において、防衛省設置法第四条第一項第十三号に規定する装備品等の研究開発に関する事務をその職務とする官職であつて防衛大臣が定めるものに採用されようとする者は、当該学資金貸与願書にその旨を記載しなければならない。
- 2.前項の学資金貸与願書には大学等の正規の課程の終了(大学等(学校教育法に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校をいう。以下同じ。)において前条第一項に規定する学術を専攻し、学士、修士若しくは博士の学位(同法第百四条に規定する学位をいう。)又は前条第二項各号に掲げるもの(第百二十条の七の二の承認を受けて在学する大学等又は学資金の貸与の対象となつている学術の変更をした場合にあつては、当該変更前に取得したものを除く。)を取得することをいう。以下同じ。)後直ちに自衛隊に勤務する旨の誓約書を添付しなければならない。
- 3.第一項の願い出に当たつては、自衛隊奨学生となろうとする者の父又は母(父母が共にない場合には、自衛隊奨学生となろうとする者の三親等以内の親族である者のうち一人。以下「父母等」という。)及び父母等以外の者一人を保証人に立てなければならない。
- 4.防衛大臣は、前三項の規定により学資金の貸与を願い出た者のうちから提出書類の審査、口頭試問、筆答試問及び身体検査により、自衛隊奨学生を選考するものとする。
この条文の基本情報
志願及び選考とは何ですか?
定義志願及び選考とは、自衛隊法施行令第120条の3に定められた規定で、「法第九十八条第一項の規定により学資金を貸与される学生又は生徒(以下「自衛隊奨学生」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第120条の3(志願及び選考)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第120条の3の条文原文は「法第九十八条第一項の規定により学資金を貸与される学生又は生徒(以下「自衛隊奨学生」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第120条の3は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第120条の3の前の条は自衛隊法施行令第120条の2です。
- 自衛隊法施行令第120条の3の次の条は自衛隊法施行令第120条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_3