受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行令 第120条の6(貸与期間)

学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、自衛隊奨学生となつた日の属する月から当該自衛隊奨学生が大学等の正規の修業年限を満了する日の属する月までとする。ただし、病気その他やむを得ない理由によつて正規の修業年限を満了した日までに大学等の正規の課程の終了ができなかつた自衛隊奨学生については、防衛大臣は、貸与期間をその大学等の正規の課程の終了の日の属する月までとすることができる。

この条文の基本情報

貸与期間とは何ですか?

定義貸与期間とは、自衛隊法施行令第120条の6に定められた規定で、「学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第120条の6(貸与期間)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第120条の6の条文原文は「学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第120条の6は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第120条の6の前の条は自衛隊法施行令第120条の5です。
  7. 自衛隊法施行令第120条の6の次の条は自衛隊法施行令第120条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›