自衛隊法施行令 第120条の6(貸与期間)
学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、自衛隊奨学生となつた日の属する月から当該自衛隊奨学生が大学等の正規の修業年限を満了する日の属する月までとする。ただし、病気その他やむを得ない理由によつて正規の修業年限を満了した日までに大学等の正規の課程の終了ができなかつた自衛隊奨学生については、防衛大臣は、貸与期間をその大学等の正規の課程の終了の日の属する月までとすることができる。
この条文の基本情報
貸与期間とは何ですか?
定義貸与期間とは、自衛隊法施行令第120条の6に定められた規定で、「学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第120条の6(貸与期間)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第120条の6の条文原文は「学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第120条の6は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第120条の6の前の条は自衛隊法施行令第120条の5です。
- 自衛隊法施行令第120条の6の次の条は自衛隊法施行令第120条の7です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_6