自衛隊法施行令 第120条の5(学資金の月額)
自衛隊奨学生に対する学資金の額は、月額八万円(第百二十条の三第一項後段に規定する者のうちから自衛隊奨学生に選考された者にあつては、月額十二万円)とする。
この条文の基本情報
学資金の月額とは何ですか?
定義学資金の月額とは、自衛隊法施行令第120条の5に定められた規定で、「自衛隊奨学生に対する学資金の額は、月額八万円(第百二十条の三第一項後段に規定する者のうちから自衛隊奨学生に選考された者にあつては、月額十二万円)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第120条の5(学資金の月額)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第120条の5の条文原文は「自衛隊奨学生に対する学資金の額は、月額八万円(第百二十条の三第一項後段に規定する者のうちから自衛隊奨学生に選考された者にあつては、月額十二万円)とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第120条の5は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第120条の5の前の条は自衛隊法施行令第120条の4です。
- 自衛隊法施行令第120条の5の次の条は自衛隊法施行令第120条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_5