自衛隊法施行令 第160条(運転免許証等の有効期間等の特例)
- 法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は法第七十七条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。)を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録(次項において「免許証等」という。)のうち、同法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して二月を経過する日までの期間とする。
- 2.前項の規定の適用を受ける免許証等の有効期間の更新を受けようとする者に対する道路交通法第百一条第一項の規定の適用については、「当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前」とあるのは「その者が自衛隊法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令若しくは同法第七十七条に規定する出動待機命令を解除された日」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。この場合において、当該更新申請書には、同法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は同法第七十七条の規定による出動待機命令を受けていた期間を証明する書類を添付しなければならない」とする。
この条文の基本情報
運転免許証等の有効期間等の特例とは何ですか?
定義運転免許証等の有効期間等の特例とは、自衛隊法施行令第160条に定められた規定で、「法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は法第七十七条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第160条(運転免許証等の有効期間等の特例)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第160条の条文原文は「法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は法第七十七条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第160条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第160条の前の条は自衛隊法施行令第159条です。
- 自衛隊法施行令第160条の次の条は自衛隊法施行令第161条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/160