自衛隊法施行令 第161条(河川法施行令の特例)
- 法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項(同令第五十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第十六条の八第一項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。
- 2.前項の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
河川法施行令の特例とは何ですか?
定義河川法施行令の特例とは、自衛隊法施行令第161条に定められた規定で、「法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第161条(河川法施行令の特例)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第161条の条文原文は「法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第161条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第161条の前の条は自衛隊法施行令第160条です。
- 自衛隊法施行令第161条の次の条は自衛隊法施行令第162条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/161