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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第159条(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)

  1. 法第百十五条の三第一項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一治療、救護又は衛生器材の補給の業務を行う自衛隊の部隊
  3. 二陸上自衛隊及び航空自衛隊の補給処

この条文の基本情報

麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処とは何ですか?

定義麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処とは、自衛隊法施行令第159条に定められた規定で、「法第百十五条の三第一項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第159条(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第159条の条文原文は「法第百十五条の三第一項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第159条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第159条の前の条は自衛隊法施行令第158条です。
  7. 自衛隊法施行令第159条の次の条は自衛隊法施行令第160条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/159

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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