自衛隊法施行令 第158条(消防法の適用を除外される防火対象物)
- 法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。
- 一陣地その他の防御のための施設
- 二営舎その他の隊員を収容するための施設
- 三自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設
- 四部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設
この条文の基本情報
消防法の適用を除外される防火対象物とは何ですか?
定義消防法の適用を除外される防火対象物とは、自衛隊法施行令第158条に定められた規定で、「法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第158条(消防法の適用を除外される防火対象物)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第158条の条文原文は「法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第158条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第158条の前の条は自衛隊法施行令第157条です。
- 自衛隊法施行令第158条の次の条は自衛隊法施行令第159条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/158