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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第157条(道路運送車両法の適用除外)

  1. 法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。
  2. 一大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
  3. 二前号に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車

この条文の基本情報

道路運送車両法の適用除外とは何ですか?

定義道路運送車両法の適用除外とは、自衛隊法施行令第157条に定められた規定で、「法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第157条(道路運送車両法の適用除外)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第157条の条文原文は「法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第157条は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第157条の前の条は自衛隊法施行令第156条です。
  7. 自衛隊法施行令第157条の次の条は自衛隊法施行令第158条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/157

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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