自衛隊法施行令 第157条(道路運送車両法の適用除外)
- 法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。
- 一大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
- 二前号に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車
この条文の基本情報
道路運送車両法の適用除外とは何ですか?
定義道路運送車両法の適用除外とは、自衛隊法施行令第157条に定められた規定で、「法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第157条(道路運送車両法の適用除外)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第157条の条文原文は「法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第157条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第157条の前の条は自衛隊法施行令第156条です。
- 自衛隊法施行令第157条の次の条は自衛隊法施行令第158条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/157