自衛隊法施行令 第156条(道路運送法の適用を除外される自動車)
法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。
この条文の基本情報
道路運送法の適用を除外される自動車とは何ですか?
定義道路運送法の適用を除外される自動車とは、自衛隊法施行令第156条に定められた規定で、「法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第156条(道路運送法の適用を除外される自動車)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第156条の条文原文は「法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第156条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第156条の前の条は自衛隊法施行令第155条です。
- 自衛隊法施行令第156条の次の条は自衛隊法施行令第157条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/156