自衛隊法施行令 第120条の9(貸与の廃止)
- 防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当するに至つた日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。ただし、第百二十条の七の二の承認を受けて、在学する大学等又は学資金の貸与の対象となつている学術を変更した場合は、この限りでない。
- 一心身の故障のため修学の見込みがないとき。
- 二学業成績が著しく不良となつたとき。
- 三法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 四在学する大学等を変更し、退学し、その者について学資金貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなり、又は自衛隊奨学生であることを辞退したとき。
- 五第百二十条の三第一項後段に規定する者であつて、同項後段に規定する防衛大臣が定める官職への採用のための選考に合格しなかつたとき。
- 六その他隊員となる適格性を欠くと認められるとき。
この条文の基本情報
貸与の廃止とは何ですか?
定義貸与の廃止とは、自衛隊法施行令第120条の9に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当するに至つた日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。ただし、第百二十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第120条の9(貸与の廃止)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第120条の9の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当するに至つた日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。ただし、第百二十条…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第120条の9は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第120条の9の前の条は自衛隊法施行令第120条の8です。
- 自衛隊法施行令第120条の9の次の条は自衛隊法施行令第120条の10です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_9