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自衛隊法施行令 第120条の8(貸与の保留等)

  1. 自衛隊奨学生が正当の理由がなくて第百二十条の十二に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるべき日の属する月の翌月分からそれぞれ当該自衛隊奨学生が学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるに至つた日の属する月分までは、学資金の貸与を保留することができる。
  2. 2.防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める月分の学資金の貸与を行わないものとする。
  3. 一休学し、又は停学にされたとき(休学し又は停学にされた日の属する月に休学期間又は停学期間が満了した場合を除く。)当該月の翌月分から休学期間又は停学期間が満了した日の属する月分まで
  4. 二前条の承認を受けてその在学する大学等の変更をしたとき(当該変更前に在学していた大学等に在学しなくなつた日の属する月の翌月までに当該変更後の大学等に在学することとなつた場合を除く。)当該日の属する月の翌月分から当該変更後の大学等に在学することとなつた日の属する月の前月分まで
  5. 三前条の承認を受けて当該学資金の貸与の対象となつている学術の変更をしたとき(当該変更前に学資金の貸与の対象となつていた学術を専攻しなくなつた日の属する月の翌月までに当該変更後の学資金の貸与の対象となつている学術を専攻することとなつた場合を除く。)当該日の属する月の翌月分から当該変更後の学資金の貸与の対象となつている学術を専攻することとなつた日の属する月の前月分まで

この条文の基本情報

貸与の保留等とは何ですか?

定義貸与の保留等とは、自衛隊法施行令第120条の8に定められた規定で、「自衛隊奨学生が正当の理由がなくて第百二十条の十二に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第120条の8(貸与の保留等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第120条の8の条文原文は「自衛隊奨学生が正当の理由がなくて第百二十条の十二に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第120条の8は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第120条の8の前の条は自衛隊法施行令第120条の7の2です。
  7. 自衛隊法施行令第120条の8の次の条は自衛隊法施行令第120条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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