自衛隊法施行令 第151条(治安出動時における航空法の適用除外)
- 法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により治安出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については、航空法第七十九条から第八十一条までの規定は、適用しない。
- 2.防衛大臣は、法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により治安出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。法第七十八条第三項若しくは第八十一条第四項の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定による告示した区域を変更しようとする場合においても、また同様とする。
この条文の基本情報
治安出動時における航空法の適用除外とは何ですか?
定義治安出動時における航空法の適用除外とは、自衛隊法施行令第151条に定められた規定で、「法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により治安出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第151条(治安出動時における航空法の適用除外)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第151条の条文原文は「法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により治安出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機につい…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第151条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第151条の前の条は自衛隊法施行令第150条です。
- 自衛隊法施行令第151条の次の条は自衛隊法施行令第151条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/151