自衛隊法施行令 第151条の2(弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外)
- 法第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第百三十四条の三第一項に規定する行為(防衛大臣があらかじめ告示した区域及びその上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、同項の規定は適用しない。
- 2.防衛大臣は、法第八十二条の三第一項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命じた場合又は同条第三項に規定する緊急の場合に該当することとなつた場合には、その旨を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第二項の規定により命令を解除した場合も、同様とする。
この条文の基本情報
弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外とは何ですか?
定義弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外とは、自衛隊法施行令第151条の2に定められた規定で、「法第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第百三十四条の三第一項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第151条の2(弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第151条の2の条文原文は「法第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第百三十四条の三第一項に規定…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第151条の2は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第151条の2の前の条は自衛隊法施行令第151条です。
- 自衛隊法施行令第151条の2の次の条は自衛隊法施行令第152条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第151条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第151条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/151_2