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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行令 第126条の13(運動競技会の運営についての協力の範囲)

  1. 法第百条の三の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一式典に関すること。
  3. 二通信に関すること。
  4. 三輸送に関すること。
  5. 四奏楽に関すること。
  6. 五医療及び救急に関すること。
  7. 六会場内外の整理に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、運動競技会の運営の事務に関すること。

この条文の基本情報

運動競技会の運営についての協力の範囲とは何ですか?

定義運動競技会の運営についての協力の範囲とは、自衛隊法施行令第126条の13に定められた規定で、「法第百条の三の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第126条の13(運動競技会の運営についての協力の範囲)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第126条の13の条文原文は「法第百条の三の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第126条の13は第七章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第126条の13の前の条は自衛隊法施行令第126条の12です。
  7. 自衛隊法施行令第126条の13の次の条は自衛隊法施行令第126条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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