自衛隊法施行令 第149条(航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例)
- 自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(法第百七条第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.装備移転航空機(法第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(同項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例とは何ですか?
定義航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例とは、自衛隊法施行令第149条に定められた規定で、「自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第149条(航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第149条の条文原文は「自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第149条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第149条の前の条は自衛隊法施行令第148条です。
- 自衛隊法施行令第149条の次の条は自衛隊法施行令第150条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/149