自衛隊法施行令 第120条(報告又は資料の提出)
防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、自衛隊法施行令第120条に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第120条(報告又は資料の提出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第120条の条文原文は「防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第120条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第120条の前の条は自衛隊法施行令第119条です。
- 自衛隊法施行令第120条の次の条は自衛隊法施行令第120条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120