自衛隊法施行令 第154条(損失の補償の申請手続の細目等)
前二条に規定するもののほか、法第百五条第二項の規定による損失の補償の申請及び同条第七項の規定による異議の申出の手続の細目並びに損失補償申請書及び異議の申出書の様式は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
損失の補償の申請手続の細目等とは何ですか?
定義損失の補償の申請手続の細目等とは、自衛隊法施行令第154条に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、法第百五条第二項の規定による損失の補償の申請及び同条第七項の規定による異議の申出の手続の細目並びに損失補償申請書及び異議の申出書の様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第154条(損失の補償の申請手続の細目等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第154条の条文原文は「前二条に規定するもののほか、法第百五条第二項の規定による損失の補償の申請及び同条第七項の規定による異議の申出の手続の細目並びに損失補償申請書及び異議の申出書の様…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第154条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第154条の前の条は自衛隊法施行令第153条です。
- 自衛隊法施行令第154条の次の条は自衛隊法施行令第155条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/154