自衛隊法施行令 第126条の10(教育訓練の受託の取消)
- 教育訓練を受託した者は、次の各号の一に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。
- 一教育訓練を受ける者が成績不良又は心身の故障のため修業の見込がないと認められる場合
- 二教育訓練を受ける者が重大な規律違反をし、又はしばしば規律に違反した場合
- 三授業料その他国に払い込むべき納入金の納入を怠つた場合
- 四その他教育訓練を実施することが不適当であると認められる場合
この条文の基本情報
教育訓練の受託の取消とは何ですか?
定義教育訓練の受託の取消とは、自衛隊法施行令第126条の10に定められた規定で、「教育訓練を受託した者は、次の各号の一に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の10(教育訓練の受託の取消)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の10の条文原文は「教育訓練を受託した者は、次の各号の一に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の10は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の10の前の条は自衛隊法施行令第126条の9の3です。
- 自衛隊法施行令第126条の10の次の条は自衛隊法施行令第126条の11です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_10