自衛隊法施行令 第120条の16(償還金の償還)
- 法第九十九条の規定による償還をしなければならない者(以下「償還義務者」という。)は、次条の規定により償還すべき金額の全部の償還を免除される場合を除き、離職の日(離職の日が卒業日の属する年の九月一日前であるときは、卒業日の属する年の九月一日。次項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して一月以内に前条第一項に定める金額(次条の規定により償還すべき金額の一部の償還を免除される場合は、償還すべき金額から当該免除される額を控除した金額)を償還しなければならない。
- 2.防衛大臣は、償還義務者に病気その他前項に規定する期限内に償還できないやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、離職の日の属する月の翌月の初日から起算して二年の範囲内の半年賦の均等償還とすることができる。この場合において、償還義務者は、保証人二人を立て、償還すべき日、金額その他必要な事項を記載した償還金償還計画書を離職の日から二週間以内に防衛大臣に提出しなければならない。
- 3.償還義務者が正当な理由がなくて第一項の規定により償還しなければならない期限又は前項の規定による償還すべき日(以下「償還しなければならない期日」という。)までに償還しなかつたときは、当該償還しなければならない期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
この条文の基本情報
償還金の償還とは何ですか?
定義償還金の償還とは、自衛隊法施行令第120条の16に定められた規定で、「法第九十九条の規定による償還をしなければならない者(以下「償還義務者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第120条の16(償還金の償還)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第120条の16の条文原文は「法第九十九条の規定による償還をしなければならない者(以下「償還義務者」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第120条の16は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第120条の16の前の条は自衛隊法施行令第120条の15です。
- 自衛隊法施行令第120条の16の次の条は自衛隊法施行令第120条の17です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第120条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/120_16