自衛隊法施行令 第126条の2(技術者の範囲)
- 法第百条の二第一項の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一航空機の操縦及び整備に従事する者
- 二落下さんの試験降下に従事する者
- 三潜水艦の試験航走に従事する者
- 四救急に従事する者
- 五砲の操作に従事する者
この条文の基本情報
技術者の範囲とは何ですか?
定義技術者の範囲とは、自衛隊法施行令第126条の2に定められた規定で、「法第百条の二第一項の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の2(技術者の範囲)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の2の条文原文は「法第百条の二第一項の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の2は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の2の前の条は自衛隊法施行令第126条です。
- 自衛隊法施行令第126条の2の次の条は自衛隊法施行令第126条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_2