へき地教育振興法施行令 第1条(法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
- へき
- 2.前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。
この条文の基本情報
法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準とは何ですか?
定義法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準とは、へき地教育振興法施行令第1条に定められた規定で、「へき 前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- へき地教育振興法施行令第1条(法第三条第四号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)は、日本のへき地教育振興法施行令に含まれる条文です。
- へき地教育振興法施行令第1条の条文原文は「へき 前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。」で始まります。
- へき地教育振興法施行令の公布日は昭和29年7月21日です。
- へき地教育振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- へき地教育振興法施行令第1条の次の条はへき地教育振興法施行令第2条です。
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- 正式書式
へき地教育振興法施行令(昭和二十九年政令第二百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000210 - 本サイト収録
へき地教育振興法施行令(昭和二十九年政令第二百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000210/1
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